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Japan Onaoshi Alliance 事務局

東京都中央区銀座2-6-15 第一吉田ビル4階

TEL.03-3567-0061

協会会則

第1章   総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人Japan Onaoshi Allianceと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区銀座2-6-15に置く。

(目的)
第3条 当法人は、長期間使える事を前提とした物を、大切に永く扱う文化を広める活動をし、ONAOSHI事業者への技術力向上や適切な運営に関して指導やアドバイスを行なう事で質をあげ、ONAOSHI業界の発展を目的とする。また、環境に配慮し持続可能な開発目標を業界として作りその達成を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1  リペア業界及びリペア事業者に対する教育、指導、アドバイス
2  リペア事業者に対する格付、認定、資格制度の運用、表彰
3  リペア事業者への意見・要望等の調査
4  リペア業界に関する会議の開催又は協賛
5  リペア技術の研究に関する情報提供
6  リペア業界またはリペア事業者に対する講演等の企画・開催・運営
7  リペア業界の要望するサービスの企画・立案・提供・アドバイス
8  リペア業界またはリペア事業者に対する経営コンサルティング
9  リペア業界と行政との連絡、協議等
10 リペア事業者の資材共同購入に関する窓口業務
11 リペア事業者に対して新規出店や事業継承、事業譲渡などの情報提供
12 有料職業紹介事業
13 一般労働者派遣事業
14 イベントの企画、運営等に関する業務
15 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章   社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格損失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

第3章   社員総会

(開催)
第10条 定時社員総会は、毎年7月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第11条 社員総会の招集は、理事の過半数をもって決定し、その決定に基づき代理理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章   役員

(役員)
第16条 当法人に、役員として理事2名以上5名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括・執行する。

(解任)
第20条 理事は、社員総会の普通決議によって解任することができる。

(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章   計算

(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章   附則

(最初の事業年度)
第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和4年4月30日までとする。

(設立時の役員)
第25条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 檀正也

設立時理事 福田譲

設立時代表理事 檀正也

(設立時社員の氏名及び住所)
第26条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都中央区銀座2-6-15
設立時社員 檀正也

住所 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-4
設立時社員 福田譲

(法令の準拠)
第27条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。

以上、一般社団法人Japan Onaoshi Allianceを設立するため、社員壇正也及び社員福田譲の定款作成代理人である行政書士藤川功介は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

本規則は、2022年4月1日から施行する。